タイのノンイミグラントOビザでバイトをするのはやめましょう

タイ

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タイ人と結婚している配偶者であればノンイミグラントOビザの「結婚資格」、日本人駐在員の配偶者であれば「Bビザ取得者家族」の資格を取りますが、Oビザでは本来、就労行為は許されません。

・本帰国するまで専業主婦
結婚資格は所属先を決めさえすればワークパーミット(就労許可 / 以下WPと省略)を申請することができますが、Bビザ家族資格ではWPを取れないので、駐妻さんはタイに来たら、本帰国するまで専業主婦でいることが原則です。

・何らかの仕事に出たい人は!?
会社がメイドさんを用意すれば、それこそ何もやることがありません。しかし、実際は駐妻さんの間でも専業主婦にとどまっている人だけではなく、何らかの仕事に出たい人はたくさんいます。

・摘発された!?
労働省は、それらOビザ取得者のアルバイトを厳格に取り締まる方向へと動き出した模様。バンコク郊外の某所でタイ人の家族と暮らしている女性の話によると、ある駐妻さんがバイトの給与支払い記録を見つけられて不法就労(WP不取得)容疑で摘発されたと噂になっています。

・5年間再入国禁止
これだけでもビザ取り消しの上強制退去ですし、摘発による強制退去処分は原則として5年間再入国禁止が付くので、戻ってこれるのは早くても数年先、その頃には旦那様も帰任命令を受けて日本に戻るんでしょうから、今この時点で事実上タイとお別れです。

・一つの所属先で一つの職種に一定期間
別の話では、NON-BビザとWPを取得済みだった某学習塾の先生が、休日に家庭教師をしているのを労働省に通報され、資格外活動の容疑で所属先に査察が入ったとも言われています。WPは「一つの所属先で一つの職種に一定期間」就くことの許可であるという制度を厳密に解釈したものとみられます。

・見過ごされていた盲点
今回話をしてくれた女性のように結婚資格を持っていれば、所属先を決めてWPを申請するだけでなく、個人事務所設立など、自分で起業する場合にも少ない登録資本金でWPを受けられるというメリットがあります。しかし、駐妻さんが日本でいうところの共働きに出るというのはタイではまだまだ少なく、今回の事例は見過ごされていた盲点と言えるでしょう。

・両親のNON-Bビザ
Oビザの家族資格でタイに来た駐妻さんがリスクを回避するには、所属先決定後にNON-Bビザに切り替えてもらうしかありません。WPはフルタイム勤務、月給制の長期雇用、つまり日本でいうところの正社員が原則で、時給制や短時間勤務といったアルバイト・パートを想定していません。両親のNON-Bビザが揃ったら、子供は父親である駐在員本人の扶養で家族資格を継続させるようにします。

・取り締まりを受けた
ちなみに、O-A(リタイヤメント)やタイランドエリートクラブ会員特殊資格でも就労はできません。日系のある法律事務所でO-A所持者にWPを申請させた例もありますが完全な脱法行為で取り締まりを受けたと聞いています。

・いろいろと注意が必要
また韓国人のプロゴルファーがツアー競技参加や練習の拠点とするためエリートクラブに入会するケースがあったといいますが、これは異例なものです。タイ国内で行われるプロ競技(タイランドオープン、タイゴルフ選手権など)に出場する場合はエリートクラブではなく、NON-B(興行資格)を取らなければなりません。

詳しく読む: Photrip フォトリップ https://photrip-guide.com/2015/03/23/visa/
執筆: Traveler’s Supportasia http://supportasia.blogspot.jp

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